> ニュース > EU、プラットフォームでのデジタルゲーム再販を義務化

EU、プラットフォームでのデジタルゲーム再販を義務化

EU司法裁判所の規則:ダウンロードしたゲームは合法的に再販できる 欧州連合司法裁判所は、エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) がある場合でも、消費者は以前に購入およびダウンロードしたゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。詳細を見ていきましょう。 EU司法裁判所がダウンロードゲームの再販を承認 著作権消尽の原則と著作権の境界 欧州連合司法裁判所は、消費者が以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームおよびソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。この決定は、ドイツの裁判所で行われたソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間の法的紛争に端を発しています。 裁判所によって確立された原則は、頒布権の消尽です (著作権消尽法理₁)。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。 この決定は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GOG、Epic Games などのプラットフォームを通じて取得されたコンテンツが対象となります。
By Andrew
Dec 20,2024

EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは合法的に再販できる

欧州司法裁判所は、エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) がある場合でも、消費者は以前に購入およびダウンロードしたゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。詳細を見ていきましょう。

EU司法裁判所がダウンロードゲームの再販を承認

著作権消尽の原則と著作権境界

消費者は、以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとのEU司法裁判所の判決。この決定は、ドイツの裁判所で行われたソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間の法的紛争に端を発しています。

裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。

この決定は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GOG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手可能なゲームが対象となります。元の購入者は、ゲーム ライセンスを再販し、他の人 (「購入者」) がパブリッシャーの Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。

判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はコピーを顧客に販売することで独占的頒布権を使い果たします…したがって、たとえライセンス契約があったとしても、それ以上の譲渡は禁止されており、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」

実際のプロセスは次のようになります。最初の購入者はゲーム ライセンスのコードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムの欠如により複雑さが生じ、多くの疑問が残されています。

たとえば、登録転送の仕組みに関する質問です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。

(1) 「著作権消尽の原則は、著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その著作物の配布を管理する著作権者の一般的な権利を制限します。これは、「使い尽くされた」「独占的な」ものとみなされます。つまり、購入者は、権利所有者に異議を唱える権利がなくても、コピーを自由に再販できます。」(Lexology.com より)

再販者は再販後にゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません

出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を挿入していますが、この判決はEU加盟国におけるそのような制限を無効にします。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。

欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権所有者の頒布権がなくなった場合、有形または無形のコンピュータ プログラムのコピーの最初の取得者は、自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを再販時に使用できなくしなければなりません。彼がそれを使用し続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。

プログラムの使用に必要なコピーを許可します

複製権に関して裁判所は、独占的頒布権は消滅したものの、排他的複製権は依然として存在するが、それは「合法的取得者による使用に必要な複製の対象となる」と明言した。この規則では、プログラムの使用に必要な目的に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。

「本件における裁判所の回答は、著作権者の頒布権が消滅したコピーのその後の取得者は、そのような法的取得者に相当する。したがって、著作権者は最初の取得者を置くことができる、というものだった。彼に販売されたコピーは、このようなダウンロードは、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。これは、新規取得者がその意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要です。」 (EU 著作権法より。: 解説」(第 2 版)エルガーの知的財産法解説シリーズ)

バックアップコピーの販売制限

裁判所がバックアップコピーを再販してはならないとの判決を下したことは注目に値します。正規の取得者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。

「コンピューター プログラムの合法的取得者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、アレクサンダー ランクスとジュリス ヴァシレヴィクス対アレクサンドルス ヴァシレビッチの訴訟における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」マイクロソフト株式会社

Steam, GoG and Others Must Allow Reselling of Downloaded Games in EU
Steam, GoG and Others Must Allow Reselling of Downloaded Games in EU
Steam, GoG and Others Must Allow Reselling of Downloaded Games in EU
Steam, GoG and Others Must Allow Reselling of Downloaded Games in EU
Steam, GoG and Others Must Allow Reselling of Downloaded Games in EU

トップニュース

Copyright semu.cc © 2024 — All rights reserved